パワハラ裁判例~被害者自殺で加害者へ1000万円賠償判決~ 

パワハラ裁判例~被害者自殺で加害者へ1000万円賠償判決~

パワハラ裁判例~被害者自殺で加害者へ1000万円賠償判決~

  • 判例のポイント
    • 男性労働者が少数という閉鎖的な職場環境における先輩らによる3年近くに及ぶ暴力を含む極めて悪質な「いじめ」により、受け手が自殺した事案(身体的な攻撃・精神的な攻撃・過大な要求・個の侵害)について、行為者に対して約1000万円、会社に対して約500万円の損害賠償責任を認めた判例。

    • 使用者は、労働者に対する安全配慮義務として、職場の上司および同僚からのいじめ行為を防止して、労働者の生命および身体を危機から保護する安全配慮義務を負担していると明言した。

    • 平成16年時点の判決であることに注意するべきである。すなわち、本判決は、行為者に対して、自殺の慰謝料として1000万円の支払いを命じているが、現在の裁判であれば、逸失利益も損害に含めた請求になるだろうし、死亡による慰謝料額も2000万円程度認められる可能性があるから、数千万円の賠償額になる可能性がある(他の自殺の裁判例を参照)。また、本判決は、使用者が自殺を予見できなかった等として使用者の自殺についての損害賠償責任を否定しているが、現在では、企業のパワハラ対策の責務は社会的に明確になっており、法整備も進んでいること(労働総合推進法の改正等)、パワハラによる自殺について企業の賠償責任を認める裁判例も複数出ていることから、パワハラによる自殺を企業が予見できなかったとするのは難しくなっていると考えるべきである。


  • 行為者(加害者): D(Vの先輩である男性准看護師。Vの自殺当時27歳)

  • 受け手(被害者): V(男性准看護士。自殺当時21歳)

  • 勤務先: 私立病院(医療法人)


  • 背景等
    • Vは、平成11年4月に当病院に就職し、看護助手として勤務しながら、当病院から奨学金を得て准看護学校に通学・卒業し、准看護士の資格を得た。さらに、平成13年4月からは、准看護士として当病院に勤務しながら、当病院から奨学金を得て高等看護学校に通学していた。

    • Dは、准看護学校を卒業していたが、看護学校の進学には失敗し、看護士の資格を有していなかった。Dは、外来部門の准看護士として勤務しながら、平成13年5月、物品設備部門の責任者として管理課長の肩書を得たが、物品設備部門に所属する部下はなく、主に看護学生に仕事を手伝わせていた。

    • 当病院における男性看護師はDとVを含めて5名であり、Dが一番上の先輩で、Vが一番下の後輩である。

    • 当病院は男性看護師のみの独自な付き合いがあり、体育会系の先輩後輩の関係と同じく、先輩の言動は絶対的なものであり、一番先輩であるDが権力を握り、後輩を服従させる関係が続いていた。

    • VはDほかの先輩男性看護師から、Vの意志に反した種々の強要を始めとするいじめを受けた。Vが高等看護学校に入学してから、Vに対するいじめは一層激しくなった。

    • Vは、仕事上一定のミスをするなどはあったが、目立った問題行動はなかった。


  • Dら先輩の言動
    1. Dのために、Vに遠方まで名物の柏餅を買いに行かせたり、深夜に病院で使用する特殊な電池を探しに行かせたりした。/Dの肩もみをさせた。/Dの家の掃除をさせた。/Dの車を洗車させた。/Dの長男の世話をさせた。/Dが風俗店へ行く際の送迎をさせ、Vは駐車場で待たされた。/Dが他病院の医師の引き抜きのためスナックに行く際に送迎させた。/Dがパチンコをするため、勤務時間中のVに開店前のパチンコ屋での順番待ちをさせた。/Dが購入したい馬券を購入しに行かせた。/Vが通う高等看護学校の女性を紹介するよう命じてVを困らせた。/ウーロン茶1缶を3000円で買わせた。/Dの遊びに付き合うため、Vに金銭的負担を強いた。/職員旅行の際に必要な飲み物等の費用(約88,000円)をVに負担させた。/Vに対してのみ、介護老人施設作りに関する署名活動をさせた。/Vが勤務時間外に交際相手と会おうとすると、Dからの電話で、仕事を理由に病院に呼び戻すことが何度かあった(例えば、日曜日にお台場でデートをしていると、Dはそのことを知りながらVを病院に呼び出し、Vが病院に到着してもDは病院にいなかった)。/勝手にVの携帯電話を覗き、Vの交際相手にメールを送信した。

    2. 社員旅行の懇親会2次会後に、Vに好意を持っている事務職の女性とVを2人きりにして、Vと女性に性的な行為をさせて、それを撮影しようと企てた。Vと女性の部屋の周りには職員が集まり、部屋の中を覗き、Dはカメラを持って押し入れに隠れた。Vは焼酎のストレートを一気飲みし、急性アルコール中毒になり、無呼吸状態でチアノーゼがあらわれ、病院で点滴を受けた。

    3. 15名程度集まった看護師の忘年会で、DらがVに対し、Vが急性アルコール中毒になった際の話題になると、「あのとき死んじゃえばよかったんだよ。馬鹿。」「専務にばれていたら俺たちがどうなっていたか分からないよ。」などと発言し、Vが何か言うと、「うるせえよ。死ねよ。」と言い返した。それ以降、Dらは、病院での仕事中においても、Vに対し、何かあると「死ねよ。」という言葉を使うようになった。

    4. DがVに対し、他の先輩の名義で「君のアフターは俺らのためにある」との内容のメールを送った。/同じ頃、DがVに対し、「殺す」という文言を含んだメールを送った。

    5. D・先輩・Vら4名でVの交際相手がアルバイトをしていたカラオケ店に行き、アルバイトを終えた交際相手が同席するなかで、Vに対し、コロッケを口でキャッチするようにと投げつけた。/交際相手の前で、社員旅行でのVと女性事務職の件を話、「僕たちは酔っぱらってこいつに死ね死ねと言ってましたね。僕は今でもこいつが死ねば良かったと思ってますよ。」などと話した。/Vに対し、眼鏡をかけていない目を見ると死人の目を見ているようで気分が悪いから眼鏡をかけるように言うなどした。/Dらより先に交際相手とカラオケ店を出たVに電話をし、カラオケ店に戻ってDらを車で送迎するように強要した。

    6. Vが仕事でミスをすると、Dらは乱暴な言葉を使ったり手をだしたりすることがあり、DはVに対し、「バカ田。何をやっているんだよ。お前がだめだから俺が苦労するんだよ。」などと発言することがあった。/Vが空になった血液検査を出すというミスをしたときは、DがVをしつこく叱責し、その日の当病院における外来会議において、空の検体を出すなどVの様子がおかしいことが話題になると、Dは、Vにやる気がない、覚える気がないなどとVを非難した。


  • Vの自殺
    • 平成14年1月、Vは交際相手に、最近、看護婦にまで見捨てられてて本当にやばいんだよなどと言って涙ぐみ、「もし、俺が死んだら、されていたことを全部話してくれよな。」と言った。交際相手が病院を辞めてしまえばよいと話すと、Vは、Dが怖くてそんなことはできないと答えた。

    • 平成14年1月23日、Vが珍しく交際相手のアルバイト先のカラオケ店に会いに来たが、会いに来た理由を特に話さなかった。

    • 翌日、Vは休日であったが、DがVに電話して物品がない等とVの仕事上のミスを怒り、Vは夕方に電話をすると言って電話を切り、夕方、Vは自宅の2階で電気コードで首を吊って自殺した。


  • Vの遺族による提訴
    • Vの父母は、Dと病院に対して、不法行為による損害賠償として、合計3600万円を請求して、提訴した。


  • 判決の概要
    • さいたま地裁は、Dに対しては合計1000万円の損害賠償責任(いじめとそれにより自殺したことによりVが被った精神的苦痛の慰謝料)、病院に対しては合計約500万円の損害賠償責任(いじめを防止できなかったことによりVが被った精神的損害の慰謝料)を認めた(500万円の範囲でDと病院が連帯責任)。


  • 理由
    • Dは、自らまたは他の男性看護師を通じて、Vに対し、冷やかし・からかい、嘲笑・悪口、他人の前で恥辱・屈辱を与える、たたくなどの暴力等の違法ないじめを行ったものと認められるから、Dには、不法行為責任がある。

    • DらのVに対する言動が、悪ふざけや職場の先輩のちょっと度を超した言動であったと認めることは到底できない。

    • 【病院の責任について】病院は、Vに対し、雇用契約に基づき、信義則上、労務を提供する過程において、Vの生命および身体を危険から保護するように安全配慮義務を尽くす債務を負担していた。具体的には、職場の上司および同僚からのいじめ行為を防止して、Vの生命および身体を危険から保護する安全配慮義務を負担していたと認められる。病院は、DらのVに対するいじめを認識することが可能であったにもかかわらず、これを認識していじめを防止する措置を取らなかった安全配慮義務違反の債務不履行があったと認めることができる。

    • 【自殺についての損害賠償責任について】VはDらのいじめを原因に自殺をした、すなわち、DらのいじめとVの自殺との間には事実的因果関係があると認めるのが相当である。しかし、いじめによる結果が必然的に自殺に結びつくものでないことも経験則上明らかであるから、いじめを原因とする自殺による死亡は、特別損害として予見可能性のある場合に、損害賠償義務者は、死亡との結果について損害賠償義務を負うと解すべきである。そして、Dについては、DらのVに対するいじめは、長期間にわたり、しつように行われていたこと、Vに対して「死ねよ。」との言葉が浴びせられていたこと、Dは、Vの勤務状態・心身の状況を認識していたことなどに照らせば、Dは、Vが自殺を図るかもしれないことを予見することは可能であったと認めるのが相当である。(DはVの自殺についても損害賠償責任を負う)。これに対して病院については、Dらの行った本件いじめの内容やその深刻さを具体的に認識していたとは認められないし、Vが自殺するかもしれないことについて予見可能であったとまでは認め難い(病院はDらのいじめを防止できなかったことによってVが被った損害について賠償する責任はあるが、Vが死亡したことによる損害については賠償責任がない。)



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