反省しないパワハラ加害者への対応方法|人事が取るべき5つのステップ

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【パワハラ加害者更生・再発防止シリーズ】
反省しないパワハラ加害者への対応方法|人事が取るべき5つのステップ

パワハラ加害者が反省しない場合に人事担当者や管理職が取るべき対応を、初動から再発防止まで5つのステップで詳しく解説します。事実確認の進め方、懲戒判断、更生支援、組織としての再発防止策まで実務に役立つポイントを整理しています。

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パワーハラスメント事案では、被害者への対応だけでなく、加害者への適切な対応も組織の重要な責務となります。ところが実際の現場では、指摘を受けても「自分は悪くない」「指導の範囲だった」と主張し続け、反省が見られないケースは少なくありません。

このような状況では、感情的な対立へ発展しやすく、人事担当者や管理職が判断を誤ると被害の長期化や組織全体への不信感につながります。一方で、反省していないように見えるという印象だけで評価や処分を進めることも適切ではありません。事実に基づき、本人の認識や行動を客観的に確認しながら対応を進める姿勢が求められます。

一般社団法人パワーハラスメント防止協会では、加害行為の有無だけではなく、その後の改善可能性や再発リスクまで含めて評価することが、組織全体の安全配慮につながると考えています。本記事では、パワハラ加害者が反省しない場合に企業が取るべき対応を、実務の流れに沿って詳しく解説します。

被害者保護と公平な人事対応を両立させるための考え方を整理し、自社で対応方針を検討する際の判断材料としてご活用ください。

 

社内対応に迷いがある場合は、早い段階で専門機関へ相談することで判断基準を整理しやすくなります。調査方法や再発防止まで含めた支援を受けることで、対応の一貫性を保ちやすくなります。

 

パワハラ加害者が反省しないケースが企業にもたらすリスク

反省が見られない加害者への対応は、本人だけの問題ではありません。適切な対応を怠ると、被害者への影響が継続するだけでなく、職場全体の心理的安全性や企業の信頼にも大きく影響します。ここでは企業が理解しておきたい代表的なリスクを整理します。

 

反省しない背景には認識不足だけでなく組織文化も影響する

パワハラ行為を指摘されたにもかかわらず反省を示さない背景には、「自分は部下を育成していただけ」「昔からこのやり方だった」という認識のずれが存在することがあります。本人に悪意がなくても、自らの言動が相手へ与えた影響を十分に理解していないケースは少なくありません。

企業側も「成果を出している管理職だから」「厳しい指導は必要」という考え方を長年容認してきた場合、本人だけの問題として片付けることはできません。人事担当者は個人の資質だけを見るのではなく、組織文化や評価制度、管理職教育のあり方も含めて分析することが重要です。そのため、面談では自己弁護を否定することを目的とするのではなく、本人がどのような認識を持っているのかを丁寧に確認し、事実との違いを整理していく姿勢が求められます。

 

被害者への二次被害が発生しやすくなる

加害者が自らの行為を認めない状況では、被害者への影響が長期化しやすくなります。「大げさに受け止めている」「誤解だ」といった発言が続けば、被害者は職場で孤立感を抱きやすくなり、相談したこと自体を後悔する場合もあります。

特に調査中の情報管理が不十分な企業では、被害申告をした人物が特定され、周囲との関係悪化や配置転換などの二次被害につながるおそれがあります。人事担当者は事実確認だけでなく、被害者への継続的なフォローや勤務環境への配慮を並行して実施する必要があります。調査結果が確定する前の段階でも、安全に勤務できる環境を確保することが企業の重要な責務です。

以下の表は、反省しない加害者への対応が遅れた場合に想定される主なリスクを整理したものです。

対象 起こりやすい影響 企業が取るべき対応
被害者 精神的負担の増加、休職・退職 継続的な面談、安全確保
職場 相談しにくい雰囲気の定着 管理職への周知と再発防止策
企業 訴訟・労務トラブル・採用への影響 適切な調査と記録保存

企業にとって重要なのは、問題が発生した後だけではなく、再発防止まで含めた対応を一つの流れとして設計することです。

 

組織全体のコンプライアンス意識が低下する

反省していない加害者に対して十分な対応が取られない場合、周囲の従業員は「問題を起こしても処分されない」「立場が強ければ許される」という認識を持ちやすくなります。この状態が続くと、ハラスメントだけでなく、情報管理や労務管理など他のコンプライアンス分野にも悪影響が及ぶ可能性があります。

管理職は部下の模範となる立場です。その管理職の問題行動が改善されないままであれば、若手社員も同様のマネジメントを学習し、組織全体へ連鎖する危険があります。こうした状況を防ぐには、個別事案への対応だけではなく、管理職全体を対象とした研修やマネジメント教育を組み合わせることが有効です。行為者だけを指導対象とするのではなく、組織全体の価値観を見直す機会として位置付けることで、再発防止効果を高めやすくなります。

 

人事担当者が取るべき5つの対応ステップ

反省しない加害者に対しては、感情論ではなく、客観的な手順に沿って対応を進めることが重要です。対応の順序を誤ると、懲戒判断や配置変更の妥当性が問われる場合もあります。ここからは実務で活用しやすい5つのステップを紹介します。

社内だけで判断が難しいケースでは、早い段階から専門家の助言を受けることで対応の一貫性を保ちやすくなります。

 

ステップ1 客観的な事実確認を徹底する

最初に行うべきことは、加害者の態度を評価することではなく、事実を正確に整理することです。被害者、加害者、関係者への聞き取りを行い、日時や場所、発言内容、メールやチャットなど客観的資料を可能な限り収集します。

この段階で「反省していないから問題がある」と結論付けるのではなく、「どのような行為があり、それに対して本人はどのような認識を持っているのか」を切り分けて記録することが重要です。後の懲戒判断や配置転換を検討する際にも、感情ではなく証拠に基づいた説明ができる状態を整えておくことが求められます。

 

ステップ2 本人の認識と改善意思を丁寧に確認する

事実確認が一定程度進んだ段階では、加害者本人との面談を実施します。この面談の目的は反省を強要することではなく、本人がどのように事案を認識しているかを確認し、改善可能性を評価することです。

実務では「そんなつもりはなかった」「部下のためを思って指導した」「他の管理職も同じことをしている」といった説明が行われることがあります。これらの発言だけを理由に反省していないと判断するのではなく、具体的な事実を示しながら認識のずれを確認していく姿勢が欠かせません。面談では抽象的な表現ではなく、「どの場面で」「どのような発言があり」「相手へどのような影響が生じたか」を一つずつ整理することで、本人も事実を受け止めやすくなります。

一方で、明らかな証拠を提示しても一切受け入れず、同様の言動を継続する意思を示す場合には、再発リスクが高い状態と考えられます。人事担当者は面談内容を詳細に記録し、改善指導の経過も残しておくことが重要です。後日の人事判断や懲戒手続きにおいて、企業が改善機会を適切に提供してきたことを説明できる資料になります。

 

ステップ3 再発防止を目的とした改善指導を実施する

本人が事実を認識したとしても、それだけで再発防止につながるとは限りません。職場へ戻った後に同じ行動を繰り返さないよう、具体的な改善計画を策定する必要があります。改善指導では「気を付ける」といった曖昧な約束ではなく、行動レベルまで落とし込んだ内容を設定することが大切です。

例えば、叱責を行う際には個室ではなく会議室を利用する、感情的になった場合は一定時間を置いてから面談を行う、評価面談では事実と改善点を分けて説明するなど、具体的な行動基準を共有します。このような基準がないまま改善を求めても、本人はどこを修正すればよいのか理解できず、結果として同じ問題を繰り返す可能性があります。

また、改善支援ではパワハラ加害者向けの専門プログラムや更生支援を組み合わせることも有効です。第三者による客観的な指導を受けることで、自身では気付きにくい思考の癖やコミュニケーション上の課題を理解しやすくなります。一般社団法人パワーハラスメント防止協会でも、加害者支援は処分の代替ではなく、再発防止策の一つとして位置付けています。

改善指導を実施する際には、次のような項目を事前に整理しておくと運用しやすくなります。

確認項目 具体例 確認方法
本人の理解度 問題行動を説明できるか 定期面談
改善行動 叱責方法の見直し 上司による観察
再発兆候 苦情や相談の有無 相談窓口との連携
継続支援 面談や教育の実施 実施記録の保存

改善指導は一度実施して終わりではありません。一定期間ごとに行動変化を確認し、必要に応じて内容を見直すことで、実効性のある再発防止策になります。

 

ステップ4 改善が見られない場合は人事措置を検討する

十分な調査と改善指導を行っても、本人が改善意思を示さず、同様の言動を継続する場合には、人事上の措置を検討する段階に入ります。ただし、配置転換や懲戒処分は、本人の態度だけで決定するものではありません。行為の内容、被害の程度、改善機会の提供状況、就業規則との整合性などを総合的に判断する必要があります。

企業では「能力の高い管理職だから異動させにくい」という事情が生じることもあります。しかし、組織全体への影響を考えれば、一人の管理職を優先した結果として複数の退職者や休職者が発生するほうが経営上の損失は大きくなります。人事担当者は短期的な成果だけでなく、中長期的な組織運営という視点から判断することが求められます。

また、配置転換だけで問題を終わらせることにも注意が必要です。異動先で同じ行動を繰り返せば、問題を別部署へ移しただけになります。改善支援、人事措置、継続的なフォローを組み合わせて実施することが、再発防止につながります。

 

ステップ5 対応内容を記録し再発防止へつなげる

パワーハラスメント対応では、調査そのものだけではなく、企業がどのような判断を行い、どのような改善支援を実施したかという経過を記録することが非常に重要です。面談記録、ヒアリング内容、指導記録、教育実施状況などを体系的に保存しておくことで、将来的な紛争防止にも役立ちます。

加えて、一つの事案を個別対応で終わらせず、組織全体の改善へつなげる視点も欠かせません。同じ部署で複数回問題が発生している場合には、管理職教育や評価制度、相談窓口の運用など、組織的な課題が存在している可能性があります。事案分析を通じて原因を整理し、再発防止策へ反映することで、同様のトラブルを未然に防ぎやすくなります。

管理職向けの研修や相談体制の見直しを定期的に実施することは、個人への指導だけでは補えない組織課題の改善にもつながります。人事部門は個別事案への対応部署であると同時に、企業文化を形成する役割も担っていることを意識する必要があります。

 

反省しない加害者への指導で避けるべき対応

反省が見られない加害者への対応では、企業側が焦るあまり不適切な対応を取ってしまうことがあります。結果としてトラブルが長期化するケースもあるため、避けるべき対応をあらかじめ理解しておくことが重要です。

 

感情的な説得だけで改善を期待しない

「なぜ反省しないのか」「被害者の気持ちを考えてほしい」と感情に訴えるだけでは、本人が防衛的になり、話し合いが進まなくなることがあります。特に、自分は正しい指導をしていたと考えている管理職ほど、自身を否定されたという感覚を持ちやすい傾向があります。

そのため、面談では人格を評価するのではなく、具体的な行動とその結果について話し合うことが重要です。「あなたは間違っている」という伝え方ではなく、「この発言によって職場へこのような影響が生じた」という事実を積み重ねることで、改善につながる対話になりやすくなります。

 

処分だけで問題が解決すると考えない

懲戒処分や降格などの人事措置は、企業秩序を維持するための重要な手段ですが、それだけで再発防止が実現するとは限りません。処分を受けた本人が「会社から不当に扱われた」と受け止めている場合には、行動変容につながらず、異動先や別の部署で同様の問題を繰り返す可能性があります。

企業が目指すべきなのは、処分そのものではなく、職場環境を改善し再発を防ぐことです。そのためには、処分の妥当性を検討すると同時に、本人が問題行動を理解し改善できる環境を整える必要があります。行動変容には一定の時間を要するため、人事担当者は短期間で成果を求めるのではなく、継続的な確認と支援を組み合わせて対応することが望まれます。

パワハラ加害者への支援は、本人を擁護するためではなく、職場全体を守るための取り組みです。改善支援と必要な人事措置を適切に組み合わせることが、長期的な組織運営の安定につながります。

 

被害者への配慮を後回しにしない

加害者への対応に時間を要している間に、被害者への支援が十分に行われないケースがあります。しかし、企業には安全配慮義務があり、調査結果を待つ間であっても安心して勤務できる環境を整える必要があります。

具体的には、定期的な面談の実施、勤務場所の調整、業務上の接触機会の見直し、産業保健スタッフとの連携などが考えられます。状況によっては一時的な配置変更を検討することもありますが、その際には被害者だけが不利益を受ける形にならないよう慎重な判断が求められます。

また、人事担当者は「対応しています」と伝えるだけではなく、どのような対応を進めているかを説明できる範囲で共有することも重要です。情報がまったく伝わらない状態では、「会社は何もしてくれない」という不信感が生まれやすくなります。守秘義務とのバランスを取りながら、継続的なコミュニケーションを行うことが信頼関係の維持につながります。

 

再発防止につながる組織づくり

パワーハラスメントへの対応は、一件ごとの問題解決だけでは十分とはいえません。同様の事案を繰り返さないためには、組織全体の仕組みを見直し、相談しやすく、問題が早期に把握できる環境を整えることが重要です。

個人の資質だけに原因を求めるのではなく、管理職教育、評価制度、相談体制などを総合的に改善することで、組織全体のハラスメントリスクを低減できます。

 

管理職教育を継続的に実施する

パワーハラスメントは、知識不足だけでなく、管理職としてのマネジメント手法が固定化していることから発生する場合があります。過去に成果を上げてきた方法が現在の職場環境では適切でなくなっていることもあり、自身では問題に気付きにくいという特徴があります。

そのため、管理職教育は法令の説明だけでは不十分です。部下との対話方法、指導と叱責の違い、心理的安全性を高めるコミュニケーション、アンガーマネジメントなど、実践的な内容を取り入れることが重要になります。

また、一度だけの集合教育では効果が継続しにくいため、ケーススタディや面談を取り入れた研修を継続的に実施することが望まれます。管理職同士が具体的な事例を共有することで、自部署にも起こり得る課題として捉えやすくなり、行動変容につながりやすくなります。

 

相談窓口を機能させる仕組みを整える

相談窓口を設置していても、「相談すると評価が下がる」「内容が上司へ伝わる」といった不安がある職場では利用が進みません。制度を作ることと、実際に利用されることは別の課題です。

相談窓口が機能するためには、相談者の秘密保持を徹底することに加え、相談後の流れを明確に示す必要があります。誰が調査を担当するのか、どのような基準で事実確認を行うのか、結果はどのように伝えられるのかをあらかじめ周知しておくことで、相談への心理的なハードルを下げることができます。

相談件数が少ないことを「問題がない」と判断するのではなく、相談しやすい環境が整っているかを定期的に点検することも重要です。匿名アンケートや職場環境調査を組み合わせることで、表面化していない課題を把握しやすくなります。

組織として取り組むべき主な再発防止策を整理すると、次のようになります。

取り組み 目的 期待される効果
管理職教育 適切なマネジメントを習得する 問題行動の未然防止
相談窓口の周知 相談しやすい環境を作る 早期発見につながる
定期アンケート 職場状況を把握する 潜在的な問題の把握
事案分析 原因を組織へ反映する 再発防止策の精度向上

これらの取り組みを単独で実施するのではなく、相互に連携させることで継続的な改善サイクルを構築しやすくなります。

人事担当者だけで対応方針を決定することが難しい場合には、第三者の視点を取り入れることも有効です。制度設計から加害者支援まで一貫した助言を受けることで、組織全体の再発防止策を具体化しやすくなります。

 

よくある質問

 

反省していないだけで懲戒処分はできますか。

反省していないという態度だけを理由として懲戒処分を行うことは適切ではありません。企業は、事実関係、被害の程度、就業規則の内容、改善機会を与えた経過などを総合的に判断する必要があります。処分の妥当性を説明できるよう、客観的な記録を残しておくことが重要です。

 

加害者が最後までパワハラを認めない場合はどう対応すべきですか。

本人が認めない場合でも、客観的な証拠や関係者からの聞き取りを基に企業として判断を行うことは可能です。本人の認識だけに左右されることなく、証拠に基づいた調査と適切な改善指導を継続することが重要になります。

 

加害者への教育は処分より優先されますか。

教育と処分は対立するものではありません。事案の内容によっては懲戒処分が必要になる一方、その後の再発防止を考えれば教育や更生支援も重要になります。組織としては、責任追及だけで終わらせず、再発防止まで視野に入れた対応が求められます。

 

管理職本人が問題を理解していない場合でも改善は期待できますか。

改善の可能性は本人の認識だけでは判断できません。客観的なフィードバックや専門的な支援を受けることで、自身の行動を見直すようになるケースもあります。改善の有無は継続的な行動変化を確認しながら評価することが重要です。

 

まとめ

パワハラ加害者が反省しない場合、人事担当者は感情的な対応ではなく、事実確認、本人への聞き取り、改善支援、人事措置、再発防止という流れに沿って対応を進めることが求められます。重要なのは、反省しているかどうかという印象だけで判断するのではなく、客観的な証拠と継続的な行動変化を基に評価することです。

また、問題を個人だけの責任として終わらせるのではなく、組織文化や管理職教育、相談体制まで含めて見直すことで、同様の事案を防ぎやすくなります。加害者への適切な支援は被害者保護と対立するものではなく、安全な職場環境を維持するための重要な取り組みです。

一般社団法人パワーハラスメント防止協会では、事実確認の進め方、パワハラ加害者への支援、再発防止体制の構築まで実務に即した支援を行っています。対応方針に迷う場合には、早い段階から専門的な知見を取り入れることで、組織として一貫した対応を進めやすくなります。

 

パワハラ加害者更生・再発防止シリーズ

本記事は「パワハラ加害者更生・再発防止シリーズ」の一部です。面談だけでなく、加害者対応の進め方や再発防止、行動変容、更生支援について体系的に理解したい方は、シリーズ一覧もあわせてご覧ください。

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情報源

  • 厚生労働省 職場におけるハラスメント対策
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html
  • 厚生労働省 パワーハラスメント対策導入マニュアル
    https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
  • 中央労働災害防止協会
    https://www.jisha.or.jp/
  • 一般社団法人パワーハラスメント防止協会
    https://www.phpaj.com/

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