パワハラ加害者は無自覚なのか?指導とパワハラの違いを専門家が解説

Column –
【パワハラ加害者・パワハラ行為者への対応方法の豆知識】
パワハラ加害者は無自覚なのか?指導とパワハラの違いを専門家が解説

Column –

パワハラ加害者は無自覚でパワハラ行為をしているのか

職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)は深刻な社会問題として広く認識されています。しかし、多くの人が疑問に思うのは「パワハラ加害者は自覚的に行っているのか、それとも無自覚なのか」という点です。本記事では心理学・労働法・実務現場の知見をもとに、この疑問に多角的な視点で答えます。

目次

 

パワハラの定義と加害者の認識ギャップ

厚生労働省の指針によれば、パワハラは「職場における優越的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えて、身体的・精神的苦痛を与える行為」とされています。しかし、この定義を加害者本人が正確に理解しているとは限りません。

加害者の典型的な言い分

  • 「指導の一環だと思っていた」
  • 「自分も昔同じように叱られた」
  • 「部下の成長のためだった」

このように、加害者は「教育的指導」と「パワハラ」を混同し、行為を正当化する傾向があります。

被害者との認識差

被害者が精神的苦痛を強く感じていても、加害者は「当然の指導」と認識している場合が多く、この認識ギャップが問題を複雑化させます。

 

無自覚なパワハラを生む心理的要因

アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)

性別や年齢、学歴に対する先入観から「この程度は当然できるはず」と決めつけ、結果的に過剰な要求や叱責につながることがあります。

ストレスと感情のコントロール不足

仕事のプレッシャーや苛立ちが言葉や態度に現れ、本人の意図に反して攻撃的に映ることがあります。

過去の体験の影響

「自分も同じように育てられた」という経験を無批判に再生産し、ハラスメントが文化として受け継がれてしまうケースも見られます。

 

職場環境と組織文化が与える影響

成果至上主義の組織

結果を強調する文化では、過度なプレッシャーや高圧的指導が「当然」とされやすく、無自覚のパワハラが発生しやすい土壌となります。

ハラスメントの許容風土

過去から続く「厳しい指導は美徳」とする風土があると、加害者は自らの行為を正当化しやすくなります。

上司の行動モデリング

上層部が叱責や威圧的指導を行っていると、それを「模範」と誤解し、下位の管理職も同様の行動を取ってしまうことがあります。

 

意図的なパワハラとの違い

無自覚パワハラ

  • 本人は「指導・教育」と思っている
  • 悪意はなくても結果として被害者が苦痛を感じる
  • 気づきや教育で改善する可能性がある

意図的パワハラ

  • 相手を排除・支配する目的で行う
  • 繰り返し・執拗な行為
  • 改善には厳格な対応が必要

裁判例・調査事例に見る「無自覚の加害」

司法判断の傾向

裁判例では「本人の意図」にかかわらず、被害者に重大な不利益や苦痛を与えた場合はパワハラと認定されることが多いです。つまり、無自覚であっても責任は免れません。

労働局への相談事例

労働局の統計によれば、相談件数の多くは「自覚なく繰り返される叱責」や「過度の業務負担」に関するものであり、これらは典型的な無自覚型パワハラです。

 

無自覚パワハラを防ぐための取り組み

教育研修の実施

管理職向けに「指導とパワハラの境界」を学ぶ研修を行い、無意識の偏見や行動のリスクを理解させることが有効です。

フィードバック文化の醸成

部下や同僚から匿名でフィードバックを受けられる仕組みを整えることで、自らの行動の「ズレ」に気づきやすくなります。

相談窓口と第三者機関の活用

内部窓口だけでなく、外部の相談機関を設けることで、被害者が声を上げやすくなり、早期是正につながります。

 

まとめと次のアクション

本記事の主要ポイント

  • パワハラ加害者は無自覚である場合が多いが、それでも責任は免れない。
  • 無自覚を生む背景には心理的要因や組織文化がある。
  • 意図的な加害と区別することは可能だが、被害者への影響は同様に深刻。
  • 教育・制度・文化改革によって防止と改善が可能。

読者が今すぐできること

  1. 自分の指導方法が「叱責」や「圧力」になっていないか振り返る。
  2. 無意識の偏見について学び、職場での言動に注意する。
  3. 組織内に相談窓口や外部機関の利用経路があるか確認する。

 

FAQ

Q1. 無自覚のパワハラでも処分されますか?

はい。本人の意図にかかわらず、被害者に苦痛を与えた場合は懲戒や損害賠償の対象となる可能性があります。

Q2. 厳しい指導とパワハラはどう区別されますか?

業務上必要かつ合理的な範囲かどうかが基準です。人格否定や過度な負担を強いる行為はパワハラとされます。

Q3. 被害者が「パワハラだ」と感じたら必ず成立しますか?

被害者の主観は重要ですが、客観的に見て業務上必要かどうか、社会通念に照らして合理的かどうかも判断基準になります。

Q4. 無自覚パワハラを防ぐ第一歩は何ですか?

自分の言動を振り返り、第三者からのフィードバックを受け入れることが最初のステップです。

 

参考・情報源

  • 厚生労働省「職場におけるハラスメント防止対策」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184906.html
  • 独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)「パワーハラスメントに関する実態調査」 https://www.jil.go.jp/
  • 日本労働組合総連合会「職場のハラスメントに関する調査」 https://www.jtuc-rengo.or.jp/

Contact Usご相談・お問い合わせ

パワハラ行為者への対応、パワハラ防止にお悩みの人事労務ご担当の方、問題を抱えずにまずは私たちにご相談を。
お電話またはメールフォームにて受付しておりますのでお気軽にご連絡ください。

※複数の方が就業する部署への折り返しのお電話は
スリーシー メソッド コンサルティング
でご連絡させていただきますのでご安心ください。

※個人の方からのご依頼は受け付けておりません。

お電話でのお問い合わせ

一般社団法人
パワーハラスメント防止協会®
スリーシー メソッド コンサルティング
平日9:00~18:00(土曜日・祝日除く)
TEL : 03-6867-1577

メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ・詳しいご相談
はメールフォームから

メールフォームはこちら