Column –
【パワハラ加害者・パワハラ行為者への対応方法の豆知識】
パワハラ加害者が泣くときの心理と対応策を徹底解説
涙に惑わされないための要点を整理。加害者の心理、二次被害の防止、企業の義務、相談窓口と教育施策まで、現場で使える対応策を網羅。

検索意図:「パワハラ 加害者 泣く」とは
「パワハラ 加害者 泣く」という検索は、主に以下のような関心を持つユーザーによって行われています。
- 加害者が泣くのは反省なのか、責任逃れなのか知りたい
- 泣く加害者にどう対応すべきか悩んでいる
- 被害者や組織への影響を正しく理解したい
このテーマは単なる感情問題にとどまらず、職場の安全配慮義務やコンプライアンス(法令遵守)とも密接に関わります。
加害者が泣く背景と心理
自己防衛としての涙
指摘や処分を受ける際に加害者が泣くのは、自分を守るための感情表出である場合があります。心理学的には「二次的感情」と呼ばれ、恥や恐怖を涙で表現することがあります。
反省や後悔の表れ
一方で、涙が真摯な後悔を示す場合もあります。特に自らの行為によって周囲に深刻な影響を与えたことを理解したとき、人は涙を流すことがあります。
権力関係の逆転への不安
管理職や上司が加害者である場合、処分によって「立場を失う恐れ」が強いストレスとなり、泣くという反応につながるケースもあります。
被害者・職場に与える影響
被害者への二次被害
被害者から見れば「泣いている加害者」に同情を求められているように感じることがあります。これにより、自責感が強まり「自分が悪かったのでは」と混乱する二次被害を生む可能性があります。
職場全体の混乱
同僚や部下が「どちらが本当に悪いのか」と判断に迷い、組織の規律が揺らぐ危険性があります。適切な事実認定と説明が欠かせません。
対応の誤りによる信頼低下
管理部門が感情に流されて処分を曖昧にすると、職場全体で「ハラスメントは黙認される」という誤ったメッセージを与えかねません。
泣く加害者への適切な対応
冷静な事実確認を優先
加害者の涙に左右されず、まずは客観的事実を整理することが重要です。証言・記録・第三者の調査を基に判断します。
感情と責任を切り分ける
「泣いている=責任が軽くなる」わけではありません。行為の事実と責任の所在を冷静に明確化する必要があります。
サポートと指導の併用
処分と並行して、再教育や外部研修の受講を求めることで再発防止に繋げます。組織の一員として立ち直る機会を与えることも重要です。
法的・制度的な視点
企業の義務
労働施策総合推進法に基づき、企業にはハラスメント防止の措置義務があります。涙や感情に惑わされず、再発防止策を講じることが法的責任です。
懲戒処分との関係
懲戒は行為の重大性と影響に基づき決定されます。泣くこと自体は処分軽減の理由にはなりません。
外部機関の活用
社内調査だけで判断が難しい場合、弁護士や社会保険労務士など外部専門家への相談が推奨されます。
相談窓口・支援策の活用
社内相談窓口
人事部やコンプライアンス部門は、感情的な混乱を整理する役割を担います。匿名相談や第三者面談の仕組みが有効です。
外部相談窓口
労働局の総合労働相談コーナーや労働基準監督署、各種専門団体への相談が可能です。法的助言や調停のサポートも受けられます。
カウンセリングの導入
加害者・被害者双方の心理的ケアが必要です。EAP(従業員支援プログラム)などを活用することで組織全体の安定化を図れます。
再発防止と職場づくりのポイント
管理職研修の徹底
ハラスメント防止教育を定期的に実施し、感情的対応を避けるためのスキルを学ぶ機会を設けます。
透明性ある調査体制
調査や処分の手順を社内に明示することで、感情ではなく事実に基づく解決が可能になります。
心理的安全性の確保
被害者が安心して声を上げられる環境をつくることが、加害者の涙に左右されない公正な判断に繋がります。
まとめ:主要な学びと次のアクション
- 加害者の涙は「反省」「自己防衛」「不安」など多様な背景を持つ
- 被害者に二次被害を与えないためにも冷静な対応が必要
- 企業は法的責任として防止措置を徹底しなければならない
- 社内外の相談窓口や専門家を積極的に活用する
- 再発防止には教育・制度・心理的安全性の三本柱が重要
読者が今すぐできること:
- 職場の相談窓口や利用可能な外部支援を確認する
- 証拠や記録を冷静に残す習慣を持つ
- 必要に応じて専門家(弁護士・社労士)への相談を検討する
FAQ
Q1. 泣いた加害者を許すべきでしょうか?
許すかどうかは被害者本人の感情に委ねられますが、組織は行為の事実と責任に基づいて対応すべきです。
Q2. 涙が本心からの反省かどうか見分けられますか?
個人の内心を正確に判断することは困難です。そのため、涙ではなく行動(謝罪・改善策・再発防止努力)を評価する必要があります。
Q3. 加害者が泣くと懲戒処分は軽くなりますか?
泣くこと自体は処分軽減の根拠にはなりません。法的にも、処分は行為の内容と影響に基づきます。
Q4. 被害者が罪悪感を抱いた場合はどうすべきですか?
二次被害の一種であり、速やかに相談窓口やカウンセラーに繋ぐことが必要です。
参考・情報源
- 厚生労働省「職場におけるハラスメント防止対策」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188018.html
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構「ハラスメント対策と労務管理」 https://www.jil.go.jp/
- 日本労働組合総連合会「ハラスメントに関する調査」 https://www.jtuc-rengo.or.jp/
- 厚生労働省「総合労働相談コーナー」 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
