Column –
【パワハラ加害者・パワハラ行為者への対応方法の豆知識】
パワハラ加害者が反省しない背景と企業・周囲が取るべき対応策
パワハラ加害者が反省しない背景と心理、被害者や職場への影響、企業が取るべき法的対応と再発防止策を専門的に解説します。

なぜパワハラ加害者は反省しないのか
認識の欠如
加害者が自分の言動を「指導」や「教育」と誤解し、ハラスメントと認識しないケースが多くあります。特に、過去の職場文化や年功序列的な背景が強い職場では「昔は当然だった」と正当化されやすいのが特徴です。
自己防衛の心理
責任を認めることは、自身の評価や地位に影響を与える恐れがあるため、防衛的に反省を拒むことがあります。
周囲の容認
組織全体が「多少の厳しさは仕方ない」と容認する雰囲気を持っていると、加害者が反省しないまま行動を繰り返す温床になります。
加害者心理の特徴
権威主義的傾向
「自分は上の立場だから従うのが当然」という意識が強い管理職に見られます。
ストレス転嫁
自身のプレッシャーや不安を部下にぶつけることで、一時的に解消しようとする心理があります。
共感力の不足
相手の立場や感情に配慮する力が弱いため、言動が他者にどのような影響を及ぼすか理解しにくい特徴があります。
被害者と職場への影響
被害者の健康被害
精神的不調(うつ症状、不眠、適応障害など)や身体的不調が生じやすくなります。
離職・人材流出
職場での安全感が失われると、優秀な人材が流出し、採用コストや教育コストが増加します。
組織風土の悪化
「声を上げても無駄」との諦めが広がると、報告や相談が滞り、不正や事故の温床となります。
法的枠組みと企業の義務
労働施策総合推進法
職場におけるパワハラ防止措置を講じる義務が明記されています。相談窓口の設置や再発防止策の策定が求められます。
企業の使用者責任
加害行為を放置した場合、損害賠償責任を負う可能性があります。訴訟では「予防措置を講じたか」が大きな判断基準となります。
刑事責任の可能性
暴言や暴力が行き過ぎた場合、脅迫罪や傷害罪に問われる可能性も否定できません。
企業や管理職が取るべき対応策
迅速な事実確認
相談があった場合、迅速かつ公平に事実確認を行うことが最優先です。被害者・加害者双方の意見を記録することが重要です。
再発防止措置
- 配置転換や懲戒処分
- 管理職研修の徹底
- 定期的な職場環境のモニタリング
相談体制の強化
外部相談窓口の設置や匿名相談の仕組みを取り入れることで、安心して声を上げやすくなります。
再発防止と教育・研修の重要性
管理職研修
「厳しい指導」と「パワハラ」の違いを明確に学ぶ研修を定期的に行う必要があります。
被害者支援
メンタルヘルスケアや復職支援制度を整えることが、職場全体の信頼回復につながります。
組織文化の改善
心理的安全性(安心して意見を言える状態)を高める取り組みが、長期的な再発防止に効果的です。
まとめ:主要学びと次のアクション
- 加害者が反省しない背景には「認識の欠如」「防衛心理」「職場文化」がある
- 被害者の健康・離職・組織風土の悪化につながるリスクが大きい
- 企業は法的義務として防止措置を講じる必要がある
- 迅速な調査、再発防止、相談体制強化が必須
- 管理職研修と組織文化改善が長期的解決の鍵
FAQ
Q1. 加害者が謝罪しない場合、企業はどうすべきですか?
謝罪の有無に関わらず、事実確認と再発防止措置を優先する必要があります。必要に応じて懲戒処分も検討します。
Q2. パワハラの線引きはどこにありますか?
業務上必要かつ相当な範囲を超え、相手に苦痛を与える行為はパワハラに該当します。厚生労働省の指針が参考になります。
Q3. 加害者に更生の機会はあるのでしょうか?
研修やカウンセリングを通じて、行動改善を促すことは可能です。ただし被害者の安全と安心を最優先にする必要があります。
Q4. 外部の相談窓口は有効ですか?
第三者機関への相談は、社内で声を上げにくい従業員にとって重要な手段となります。
参考・情報源
- 厚生労働省「職場におけるハラスメント対策」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構「ハラスメントに関する調査研究」 https://www.jil.go.jp/
- 日本産業衛生学会「職場のメンタルヘルス」 https://www.sanei.or.jp/
