パワハラ判定基準まとめ|職場の困ったケースへの具体対応

パワハラ判定基準まとめ|職場の困ったケースへの具体対応

Column –
【パワハラ加害者・パワハラ行為者への対応方法の豆知識】
パワハラ判定基準まとめ|職場の困ったケースへの具体対応

パワハラの判定基準を分かりやすく整理。三要件・六類型・グレーゾーン事例から、職場で迷いやすいケースの具体的対応まで専門的に解説。管理職・人事・当事者必読の実務ガイド。

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パワハラ判定基準まとめ|職場の困ったケースへの具体対応

職場で起きる「これってパワハラ?」という悩みは、被害を受けた側だけでなく、指導する立場の管理職や人事担当者にとっても非常に判断が難しい問題です。感情や印象だけで判断すると、過剰対応や見逃しにつながり、組織全体の信頼を損ねかねません。

本記事では、公的な判定基準を軸にしながら、実務で迷いやすいケースを具体的に整理し、「何を基準に判断し、どう対応すればよいのか」を分かりやすく解説します。専門性と実務経験に基づき、初めて学ぶ方にも理解できる構成でまとめています。

 

パワハラとは何か|定義と基本的な考え方

法律上の位置づけ

パワーハラスメント(以下、パワハラ)とは、職場における優越的な関係を背景として行われる言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するものを指します。重要なのは「嫌だったかどうか」だけではなく、客観的な基準で判断される点です。

感情論との違い

単なる注意や指導で相手が不快に感じた場合でも、直ちにパワハラとはなりません。一方で、正当な指導の名を借りていても、方法や頻度、状況によってはパワハラに該当します。この線引きが実務で最も悩まれる部分です。

 

パワハラの判定基準|三つの要件

① 優越的な関係

上司と部下だけでなく、経験・知識・人間関係の優位性も含まれます。形式的な役職だけで判断しない点が重要です。

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えているか

業務目的があったとしても、手段が過度であれば問題となります。例えば、大勢の前での叱責や人格否定的な表現は、必要性が否定されやすい行為です。

③ 就業環境を害しているか

身体的・精神的な苦痛により、業務遂行に支障が出ているかが判断されます。一度の行為でも影響が重大であれば該当する場合があります。

 

代表的な六類型と判断のポイント

身体的攻撃

殴る、蹴るなどの暴力行為は明確にパワハラです。業務上の理由があっても正当化されません。

精神的攻撃

侮辱、暴言、威圧的な叱責などが該当します。継続性や周囲への影響も判断材料となります。

人間関係からの切り離し

意図的に無視する、情報共有から外す行為は、業務上の必要性がなければ問題となります。

過大な要求・過小な要求

明らかに達成不可能な業務を課す、または能力を無視した単純作業のみを与える場合です。

個の侵害

私生活への過度な干渉や、本人の同意なく個人情報を暴露する行為が含まれます。

 

グレーゾーン事例と考え方

厳しい指導との違い

成果責任を伴う職場では、厳しい指導が必要な場面もあります。ポイントは「人格ではなく行動に焦点を当てているか」「改善のための具体性があるか」です。

受け手の感じ方だけで判断しない

被害申告は重要ですが、それだけで結論を出すのではなく、状況・頻度・周囲の認識を総合的に確認します。

 

被害が疑われる場合の初期対応

事実確認を最優先する

感情的な評価を避け、日時・場所・発言内容などを整理します。ヒアリングは中立的な姿勢で行うことが重要です。

二次被害を防ぐ配慮

相談者が不利益を受けないよう、守秘義務と配慮を徹底します。

 

管理職・組織側に求められる対応

判断を個人に委ねない

管理職個人の価値観で対応せず、組織としての基準・相談窓口を明確にします。

教育と支援の両立

加害と判断された場合でも、懲戒だけでなく再発防止のための教育的支援が重要です。

 

再発防止と職場づくりの視点

共通言語を持つ

「何がパワハラに当たるのか」を組織内で共有することで、無自覚な行為を減らせます。

相談しやすい環境整備

早期相談が可能な体制は、深刻化を防ぐ最大の予防策です。

まとめ|主要な学びと次のアクション

  • パワハラは三要件で客観的に判断する
  • グレーゾーンこそ冷静な事実確認が重要
  • 個人任せにせず、組織で対応する
  • 再発防止には教育と環境づくりが不可欠

FAQ

一度の強い叱責でもパワハラになりますか?

内容や影響が重大であれば、一度でも該当する可能性があります。

部下からの申告があれば必ずパワハラですか?

申告は重要ですが、事実関係の確認が不可欠です。

指導とパワハラの線引きは?

業務上の必要性、方法の相当性、就業環境への影響が基準となります。

参考・情報源

  • 厚生労働省「職場におけるハラスメント対策」 https://www.mhlw.go.jp/
  • 労働政策研究・研修機構「ハラスメントに関する調査研究」 https://www.jil.go.jp/

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