パワーハラスメント(パワハラ)とは?定義・種類・事例を徹底解説

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【パワハラ防止研修お役立ちマニュアル】
パワーハラスメント(パワハラ)とは?定義・種類・事例を徹底解説

パワハラの定義や種類をわかりやすく整理。実際の事例や境界線も解説し、企業と個人が取るべき対策を詳しく紹介します。

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パワーハラスメントの定義

パワーハラスメント(以下「パワハラ」)とは、職場における人間関係の中で、 相手の人格や尊厳を傷つける不適切な言動を指します。厚生労働省は、 「職場の優位性を背景にした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」 「就業環境を害する行為」という3つの要件を満たすものをパワハラと定義しています。

優位性は単に役職の上下関係に限られず、経験年数、専門知識、人間関係上の影響力なども含みます。 例えば、職場に長く在籍する社員が新人に対して不当に高圧的な態度を取り続ける場合、 役職上の関係がなくてもパワハラに該当することがあります。

また、業務上必要な指導や注意であっても、人格を否定したり感情的に繰り返す場合は パワハラと見なされます。重要なのは「その行為が業務遂行に合理的に必要かどうか」、 そして「受け手の就業環境を害する程度に達しているか」です。

このように、パワハラは単なる「厳しい指導」とは異なり、組織全体の健全性や労働者の心身に 深刻な影響を及ぼすため、法的にも社会的にも大きな問題とされています。

 

パワハラの主な種類

身体的な攻撃

殴る、蹴る、物を投げるなどの行為は、典型的なパワハラに該当します。 これらは単なる「ハラスメント」の枠を超え、刑法上の暴行罪や傷害罪に該当する可能性があります。 また、直接的な暴力行為だけでなく、机を強く叩いて威嚇する、至近距離で大声を浴びせるといった 「身体的な威嚇」も被害者に強い恐怖を与えるため、パワハラと認定される場合があります。

身体的な攻撃は被害者の健康や安全に直結するため、早急な対応が必要です。 企業はこのような行為を発見した場合、懲戒処分や警察への通報など厳格な対応を取ることが求められます。

精神的な攻撃

精神的な攻撃は最も多く報告されるパワハラの形態であり、例えば「役立たず」「無能」といった 人格を否定する発言、会議や業務中に大声で叱責する行為などが含まれます。 特に継続的に行われた場合、被害者は強いストレスを抱え、うつ病や適応障害など 精神的な健康被害に発展することがあります。

一度の発言でも状況によっては重大な精神的被害を与える可能性があり、 職場の雰囲気全体を悪化させる危険があります。精神的な攻撃は目に見えにくいため、 被害が長期化しやすいという特徴があります。

人間関係からの切り離し

特定の社員を会議や打ち合わせから意図的に外す、必要な情報を与えない、 職場のコミュニケーションから排除するといった行為は、組織内での孤立を招きます。 被害者は業務に必要な情報を得られず、評価やキャリア形成にも大きな不利益を被ります。

このような行為は「見えない圧力」として作用し、職場全体に緊張感や不信感を広げる原因となります。 人間関係からの切り離しは、精神的ダメージだけでなく、組織の生産性低下にも直結する深刻な問題です。

過大な要求

明らかに達成不可能な業務を一方的に課すこともパワハラの典型です。 例えば、短期間で大量の仕事を押し付けたり、スキルや経験を超えるタスクを与えて失敗を責めるなどが挙げられます。 こうした行為は、被害者に過度のプレッシャーを与え、心身に大きな負担をかけます。

過大な要求は「挑戦的な業務」や「成長機会」と誤解されやすいですが、 本人の状況やリソースを無視して一方的に押し付ける場合は明確にパワハラとなります。

過小な要求

逆に、経験や能力を持つ人材に対して、単純作業しか与えない、重要な業務を任せないといった行為もパワハラです。 これは「干される」「左遷される」といった形で現れることが多く、 本人の意欲やキャリア形成を妨げます。

過小な要求は一見して被害が目立たないため軽視されがちですが、 長期的には被害者の自己肯定感を大きく損ない、離職やメンタル不調につながる深刻な問題です。

個の侵害

従業員のプライベートに過度に立ち入り、私生活を監視・詮索する行為もパワハラに該当します。 例えば、休日の過ごし方や交友関係を執拗に問いただす、 業務に関係のないプライベート情報を同僚に言いふらすといった行為です。

個人の尊厳を侵害するこれらの行為は、働く権利だけでなく、 人権そのものに関わる重大な問題として捉えられています。

 

具体的な事例と境界線

パワハラに該当する例

  • 新人が質問に答えられなかった際に「だからお前はダメなんだ」と人格を否定する発言をする。
  • 残業が続いて疲弊している社員に、さらに大量の業務を押し付ける。
  • 特定の社員を会議や飲み会から意図的に排除し、情報共有を妨害する。

これらはすべて「業務上必要な範囲を超えた行為」であり、 受け手に精神的・社会的な不利益を与えるためパワハラに該当します。

パワハラに該当しない可能性がある例

  • 「報告書に誤字脱字が多いので確認を徹底してください」と業務改善を求める指摘。
  • 納期遅延のリスクを説明し、改善策を求める建設的な叱責。
  • 安全衛生の観点から危険行為を禁止し、従わない場合に厳しく注意する。

これらは業務遂行に必要な範囲の指導であり、合理的かつ具体的な目的を持っているため、 通常はパワハラには該当しません。

境界線の判断ポイント

境界線を判断する際には、「業務の合理性」「言動の内容と方法」「受け手の状況」などを 総合的に考慮する必要があります。特に、同じ言葉であっても、 場面や繰り返しの有無によって意味合いが大きく異なるため注意が必要です。

 

関連する法律と企業の責任

労働施策総合推進法

通称「パワハラ防止法」と呼ばれるこの法律は、企業にパワハラ防止措置を義務付けています。 具体的には、方針の明示、相談体制の整備、再発防止策の実施などが求められます。 違反した場合、行政指導や企業イメージの低下につながります。

労働契約法

労働契約法では、使用者に「労働者の安全配慮義務」が課されています。 これは労働者が心身ともに安全に働けるよう配慮する責任であり、 パワハラ防止もその一環とされています。

民法・刑法

パワハラによって損害が発生した場合、民法に基づく損害賠償請求の対象となります。 また、暴行・傷害などがあれば刑法上の責任も問われます。 加害者本人だけでなく、適切な対応を怠った企業にも法的責任が及ぶ可能性があります。

 

パワハラがもたらす影響

被害者への影響

パワハラを受けた被害者は、うつ病、適応障害、不眠症などの精神的疾患を発症する可能性があります。 また、ストレスによる胃潰瘍や頭痛、動悸など身体症状を伴うこともあります。 長期的にはキャリア形成に支障をきたし、離職を余儀なくされる場合もあります。

組織への影響

パワハラが放置されると、離職率の上昇、士気の低下、業務効率の悪化が顕著になります。 また、外部に情報が漏れた場合、企業の社会的信用が失墜し、採用活動や取引にも悪影響を及ぼします。

加害者本人への影響

パワハラを行った加害者本人は、懲戒処分や降格などの人事上の不利益を受ける可能性が高いです。 また、被害者からの訴訟や刑事告訴によって、社会的な立場やキャリアに深刻な影響を及ぼします。

 

パワハラ防止のための取り組み

企業ができること

  • パワハラ禁止方針を明文化し、全社員に周知徹底する。
  • 匿名相談可能な窓口を設置し、実効性のある運用を行う。
  • 管理職・従業員向けに定期的な研修を実施する。

これらの施策を組み合わせることで、企業は未然防止と早期解決の両面で対応することができます。

個人ができること

  • 日々の記録を残し、客観的な証拠を蓄積する。
  • 信頼できる同僚や上司、人事担当者に早めに相談する。
  • 社内で解決が難しい場合は外部の専門機関を利用する。

個人の対応力だけで解決できるものではありませんが、行動を起こすことが被害の拡大を防ぐ第一歩となります。

 

被害に遭ったときの相談先と対処法

社内相談窓口

人事部門やコンプライアンス部門は、まず最初に相談すべき窓口です。 匿名性や秘密保持が確保されているかどうかを確認し、安心して相談できる環境を利用することが大切です。

労働局や労働基準監督署

公的機関への相談は、企業に改善を促す有効な手段です。 また、労使紛争解決のためのあっせん制度を利用できる場合もあります。

外部の相談機関

弁護士、労働組合、NPO法人など、外部の専門機関は法律的・実務的な支援を行います。 特に弁護士への相談は、訴訟や損害賠償請求など法的対応を検討する際に有効です。

記録の重要性

日付、状況、発言内容、証拠となる資料(メール、録音など)を残すことは極めて重要です。 客観的な記録は交渉や法的手続きにおいて大きな力を持ちます。

 

まとめ:主要な学びと次のアクション

  • パワハラは「優位性の乱用」「業務上必要性を超える行為」「就業環境の害」の3要件がポイント。
  • 精神的・身体的・社会的に重大な影響を及ぼす行為である。
  • 企業には防止措置義務が課されており、違反は大きなリスクとなる。
  • 被害を受けた場合は記録・相談・行動が鍵になる。

読者が今すぐできること:

  • 自分の言動がパワハラに当たらないか確認する。
  • 職場の相談窓口を把握し、安心できる相談ルートを確保する。
  • 信頼できる外部機関の連絡先を調べておく。

 

FAQ:よくある質問

Q1. 上司が強い口調で叱るのはすべてパワハラですか?

A. 業務遂行に必要な範囲での叱責はパワハラには該当しません。ただし、人格否定や継続的な大声での叱責はパワハラとされます。

Q2. 同僚からの嫌がらせもパワハラに含まれますか?

A. はい。優位性は役職に限らず、経験や人間関係の力関係によっても生じるため、同僚間の嫌がらせもパワハラに含まれます。

Q3. パワハラを受けた場合、最初に何をすべきですか?

A. まずは冷静に記録を残し、社内または外部の相談窓口に相談することが重要です。

Q4. 企業はパワハラ防止のために何を義務付けられていますか?

A. 方針の策定と周知、相談窓口の設置、調査・是正措置の実施などが義務付けられています。

Q5. パワハラと指導の違いを見分けるポイントは?

A. 指導は「業務改善を目的とした具体的な注意」、パワハラは「人格否定や業務上必要性を逸脱した行為」と整理すると明確です。

 

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参考・情報源

  • 厚生労働省「職場のパワーハラスメント対策」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188010.html
  • 労働施策総合推進法(パワハラ防止法) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000064
  • 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)「職場のハラスメントに関する調査」 https://www.jil.go.jp/
  • 法務省「民法」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
  • 法務省「刑法」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

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