人事必見!管理職の見て見ぬ振り防止 パワハラ防止研修の効果と活用法

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【パワハラ防止研修お役立ちマニュアル】
人事必見!管理職の見て見ぬ振り防止 パワハラ防止研修の効果と活用法

人事必見!管理職がパワハラを見て見ぬ振りしないための研修ポイントを解説。防止研修の効果や導入の活用法をわかりやすく紹介します。

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目次

 

なぜ管理職が「見て見ぬ振り」をしてしまうのか

責任回避の心理

管理職がパワハラを見て見ぬ振りする背景には、「自分が介入することで責任を問われるのではないか」という心理が働くことがあります。この心理は責任回避傾向と呼ばれ、組織文化や人事制度のあり方とも関連します。

人間関係のしがらみ

加害者が上位役職者である場合、管理職が声を上げにくい状況が生じます。「上司に逆らえない」「波風を立てたくない」といった心理的圧力が沈黙を生みます。

知識不足・対応スキル不足

パワハラの定義や境界線を十分に理解していないために、「これがパワハラに該当するのか分からない」という不安から介入できないケースも多くあります。

 

パワハラ防止研修の基本的な役割

法的義務の理解

労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)に基づき、企業は防止措置を講じることが義務づけられています。管理職研修では、この法的根拠を明確に理解することが第一歩となります。

行動指針の明確化

研修を通じて「見て見ぬ振りは許されない」という組織方針を浸透させることができます。これは管理職の行動を変容させる重要なステップです。

具体的な介入手法の習得

「どう声をかけるか」「相談をどう受け止めるか」といった実践的な対応スキルを身につけることが研修の核心です。

 

見て見ぬ振りを防ぐために必要な管理職のスキル

観察力と傾聴力

職場の雰囲気や社員の表情、言動に敏感であることが重要です。また、部下が相談した際には遮らず傾聴する姿勢が信頼を生みます。

ファシリテーション能力

会議やチーム内でのやり取りにおいて、公平な場をつくる力が求められます。発言を独占する人や攻撃的な発言をコントロールすることはパワハラ抑止につながります。

法的リスク認識

パワハラを放置した場合、企業と管理職自身が法的責任を問われる可能性があります。リスクを正しく認識することで行動の動機づけになります。

 

職場で求められる通報・相談対応体制

相談窓口の複線化

被害者が安心して声を上げられるように、複数の相談窓口(人事、外部機関、匿名通報など)を設置することが推奨されています。

迅速な調査と是正

相談を受けた際に調査が遅れると二次被害を招く可能性があります。速やかな事実確認と必要な是正措置を講じることが不可欠です。

守秘義務とプライバシー保護

相談内容は厳重に管理し、当事者の不利益にならないよう配慮することが信頼の基盤となります。

 

研修で学ぶべき具体的なケーススタディ

典型的なパワハラの6類型

厚生労働省が示す「身体的攻撃」「精神的攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」という6つの類型を具体例とともに理解します。

見逃されやすいグレーゾーン事例

例えば「指導」と「叱責」の境界線は曖昧です。ケーススタディを通じて、状況判断の基準を学びます。

介入の実践ロールプレイ

加害者・被害者・第三者の立場を演じることで、介入の仕方を体感的に学ぶ手法が効果的です。

 

企業に求められるコンプライアンスとリーダーシップ

組織文化の醸成

「沈黙は容認」と受け取られないように、企業はトップメッセージを発信し続ける必要があります。

経営層のコミットメント

経営層が明確にパワハラ防止を掲げることで、管理職の実践行動が後押しされます。

継続的な研修と評価制度

一度の研修で終わるのではなく、定期的な研修と人事評価に「ハラスメント対応能力」を組み込むことが効果的です。

 

まとめ:主要学びと今すぐできる行動

  • 見て見ぬ振りは法的リスクを伴う行為であると認識する
  • パワハラの定義と6類型を明確に理解する
  • 傾聴力・観察力を高め、早期発見に努める
  • 相談体制を知り、窓口を積極的に活用する
  • 定期研修やケーススタディを通じて実践力を養う

 

FAQ:よくある質問

Q1. 見て見ぬ振りをすると管理職は法的に責任を問われますか?

A1. 企業としての安全配慮義務違反に加え、管理職個人が責任を問われる可能性があります。

Q2. 指導とパワハラの違いをどう見極めればよいですか?

A2. 業務上の必要性・合理性・適切な手段かどうかが判断基準です。人格否定や過度な要求はパワハラに該当します。

Q3. 部下が相談をためらう場合、どうすればよいですか?

A3. 日常的に雑談や小さな声を拾うことが大切です。相談しやすい雰囲気を作ることで早期発見につながります。

Q4. 外部相談機関を利用するメリットはありますか?

A4. 社内で声を上げにくい場合に、第三者機関の利用は安心感を与え、調査の中立性を高めます。

 

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参考・情報源

  • 厚生労働省「パワーハラスメント防止対策について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188010.html
  • 独立行政法人 労働政策研究・研修機構「ハラスメントに関する調査」 https://www.jil.go.jp/
  • 日本労働組合総連合会「職場のハラスメントに関する調査」 https://www.jtuc-rengo.or.jp/

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